助成金

デジタル混信対策事業とは

ポイント1

(事業の目的)
第1条
この要綱に基づく助成金の交付業務は、国のデジタル混信対策事業費補助事業の補助金の交付を受けて、他の電波の影響により地上デジタルテレビ放送の受信の障害が発生する地域又は大臣の免許等を受けていない無線局からの電波の影響により地上デジタルテレビ放送の受信の障害が発生するおそれがある地域において、当該地域に対して行う放送の受信を可能とすることを目的として、地上デジタルテレビ放送用施設及び設備又は有線放送設備、有線共聴施設、無線共聴施設又は受信設備を整備する事業であって、法人又は共聴組合、共聴施設の管理者若しくは受信者(以下「受信者等」という。)に対し、所要経費の全部又は一部を助成することにより、放送の受信可能な地域の拡大又は放送の円滑な実施を図ることを目的とする。

ポイント2

(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. デジタル混信対策事業とは、他の電波の影響により地上デジタルテレビ放送の受信の障害が発生する地域又は大臣の免許等を受けていない無線局からの電波の影響により地上デジタルテレビ放送の受信の障害が発生するおそれがある地域において、当該地域に対して行う放送の受信を可能とすることを目的として地上デジタルテレビ放送用施設及び設備、有線放送設備、有線共聴施設、無線共聴施設又は受信設備を整備する事業をいう。
  2. 助成対象事業とは、デジタル混信対策事業であって、助成金の交付対象となったものをいう。
  3. 助成対象者とは、デジタル混信対策事業を実施する受信者等をいう。
  4. デジタル混信対策計画とは、デジタル混信対策事業が必要な地域及び対策手法等を示した計画であって、総合通信局長が公示したものをいう。

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