助成金

デジタル混信対策での国の支援措置(4)

補助事業の基本的な考え方(抜粋)

1. 補助の対象
本補助事業は、受信者等が地上デジタル放送を受信しようとする場合において、デジタル混信による受信障害を解消しようとするための事業であるため、有線放送設備又は有線共聴施設若しくは受信設備に対して補助事業を実施する場合、それらの施設又は設備が地上デジタル放送を受信するために必要なデジタル化改修を完了していることが条件となります。(ただし、有線放送設備又は有線共聴施設において補助事業がデジタル化改良工事と同時に行われる場合はこの限りではない。)

2. 事業の採択
補助対象となる事業は、地域の放送事業者等で組織する全国デジタル放送技術連絡会議が策定し、総務省総合通信局長が公示した対策計画(受信障害の発生が確認されているものに対して、対策の内容、対策が実施されるべき地区、実施時期、実施主体等を整理したもの)において規定された範囲のものとします。

交付対象とならない経費等

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