助成金

デジタル混信対策での国の支援措置(1)

ポイント1

(助成金交付選定基準)
第4条
当協会は、助成対象者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項を基準として行う。

  1. デジタル混信対策事業で実施する工事の内容が、次の事項に照らして妥当であること。
    ア 有効性
    デジタル混信対策計画に掲げる地域又は緊急に対策を実施する必要があると総合通信局長が認めた地域において、デジタル混信対策事業によって、他の電波の影響による難視聴が解消又は防止されるものであること。
    イ 公平性
    デジタル混信対策計画に掲げる対策手法又は緊急に対策を実施する必要があると総合通信局長が認めた対策手法において、他の電波の影響による難視聴の解消又は防止を図るために、必要最低限の工事であること。
  2. 前項の緊急に対策を実施する必要があると総合通信局長が認めた地域及び対策手法は、デジタル混信対策事業が必要な地域及び対策手法を示した計画に後日掲げられるものであること。
  3. デジタル混信対策事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有する者であること。ただし、自己負担分の調達がない改良工事若しくは有線放送設備、有線共聴施設、無線共聴施設又は受信設備の改良工事を行う場合は、この限りでない。

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